4. 著作権に対する意識
別にMP3を作ること自体は、決して違法行為でも何でもない。よくCDに「無断録音は、法律で禁じられています。ただし、個人で楽しむ場合は・・・うんぬん」と注意書きがされていることからも分かる。誰だってCDやラジオの音楽をMDやカセットに録音した事があると思う。それと全く同じことである。問題はこの個人で楽しむという部分である。この部分ははっきり言って非常に曖昧で、MDやカセットの場合、録音が広く行われているが、あまり著作権がどうのと言われる事はないと思う。また、やっているほうもほとんど気にしていないはずである。少なくとも僕はそうだった。ではなぜ、MP3だけが目の敵にされるのであろうか。MDやカセットとMP3が決定的に違う点が一つある。それは、配布の容易さである。自分が買ったCDをカセットに録音し、それを友達に貸せば立派な著作権違反である。しかしこの場合、カセットという物理的媒体を必要とし、またそれにより不特定多数に配るのはほぼ不可能である。しかし、MP3は単なるデータ形式に過ぎないため、メディアを問わない。ファイルサイズが小さいため、CD-RやMOに大量に記録する事もできる。最もこの場合、物理的メディアを必要とする点でカセットとたいして変わらない。一番問題なのは、インターネットによる配布が可能な点である。この問題に関してだけでなく、インターネットの匿名性を利用した犯罪が最近取りざたされているが、インターネットを使って公開すれば、ただで、しかも(一般的には)誰にも知られる事なく手に入れる事ができる。その上、ほとんどCDと同じ音質とくれば、広まらない訳がない。ことMP3について著作権という観点からみれば、インターネットの長所が全て短所であると言ってもいいと思う。しかも、インターネットはほぼ間違いなくこれからも普及して、より一般的なものになっていくだろうとすれば、今のうちに何らかの対策が早急に求められる。